【意見/地点15】京都地方裁判所が合同会社地点(劇団地点)の請求を却下・棄却する判決

 京都地方裁判所が、元劇団員A氏に対する合同会社地点(劇団地点)の請求を却下・棄却しました(⇒前回投稿)。判決については「表現者の権利と危機管理を考える会」の公式サイトでご確認ください。判決の確定にはあと2週間程度を要するとのこと。

 ⇒【詳報(これまでの経緯あり)】Tokyo Art Beat「演出家の三浦基の劇団・地点が敗訴。元劇団員との和解契約の成立を京都地裁は認めず」(2023/03/31加筆)

 地点は元劇団員A氏に対し、主に、和解契約の締結およびその内容が有効であることの確認を求めていました。それが裁判所により退けられた形です。