元劇団員の末廣大知氏が、かつて所属していた劇団の運営会社「エアースタジオ」に未払い賃金の支払いをもとめた訴訟の控訴審において、東京高等裁判所は2020年9月3日、会社に約186万円の支払いを命じました。
「劇団員も労働者」 劇団の運営会社に「未払い賃金」の支払い命じる…東京高裁https://t.co/NYyzB25zfL
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) September 4, 2020
劇団員が“労働者”としての権利を主張しやすくなるのは画期的なことだと思います。ただ、劇団といっても本当にさまざまで、劇団員全員を労働者として扱うと、たちまち活動が立ちいかなくなる場合もあると思います。とはいえ、芸術界でやりがい搾取が横行する現実も看過できることではありません。劇団と劇団員のあいだで契約書を作成する規則を設けるなど、集団内で具体的な行動を起こせるのではないかとも思います(もちろん契約書で万事解決ではないですが)。
すばらしい判決👏🏻
「劇団活動は労働」異例の判決確定
公益社団法人・日本芸能実演家団体協議会の福島明夫さん「芸術を労働と認めた判決は『人間らしい権利』を芸術家に保障することにつながる。保障がなければ芸術の才能をつぶし、社会に潤いがなくなってしまう」https://t.co/eHtS4Dqe9Q— 亀石倫子sexworkにも給付金を訴訟 (@MichikoKameishi) October 21, 2020
【主張】俳優は労基法の労働者かhttps://t.co/eBMldj52Yb
東京高裁がエアースタジオ事件で、劇団の演劇公演に出演する俳優を一律に労働基準法上の「労働者」と認定し、稽古や公演時間に対応した時間給を支払うよう命じた判決は不適切といわざるを得ない。…
— 労働新聞社 (@RodoShimbun) October 8, 2020
この件についてのツイッター上の反応を転載します。9月からまとめはじめて、随時加筆してきました。
※タイトルを修正しました(2020/12/10)。