【転載】東京高等裁判所が劇団員の労働者性を認める判決(2020年9月)/フリーランスへの労災保険認定へ(2020年12月)

 元劇団員の末廣大知氏が、かつて所属していた劇団の運営会社「エアースタジオ」に未払い賃金の支払いをもとめた訴訟の控訴審において、東京高等裁判所は2020年9月3日、会社に約186万円の支払いを命じました。

 劇団員が“労働者”としての権利を主張しやすくなるのは画期的なことだと思います。ただ、劇団といっても本当にさまざまで、劇団員全員を労働者として扱うと、たちまち活動が立ちいかなくなる場合もあると思います。とはいえ、芸術界でやりがい搾取が横行する現実も看過できることではありません。劇団と劇団員のあいだで契約書を作成する規則を設けるなど、集団内で具体的な行動を起こせるのではないかとも思います(もちろん契約書で万事解決ではないですが)。

 この件についてのツイッター上の反応を転載します。9月からまとめはじめて、随時加筆してきました。
 ※タイトルを修正しました(2020/12/10)。